就労ビザの更新

在留期間更新許可申請

〇 在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請について、詳しく紹介しています。

〇 在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、ビザには在留期間が定められており、現在許可されている在留期間を超えて、引き続き日本に滞在する場合、「在留期間更新許可申請」をする必要があります。(永住ビザを除く)

在留期間を1日でも過ぎた場合、不法滞在(オーバーステイ)となり強制退去処分となりますので注意が必要です。

ビザの更新は、在留期間満了の3ケ月前から手続きが可能です。
外国人本人はもちろん、雇用企業側でも更新処理の管理をしておく必要があります。

「在留資格変更許可申請」と同じく、雇用企業が代理申請することはできず、外国人本人が入国管理局の窓口へ出頭し、手続きを行う必要があります。

〇 就労ビザの更新 転職無ケース

 (前回申請時と同内容の場合)

前回申請時と勤務先・職務内容が同じ場合は、比較的スムーズに更新許可されますが、実績資料の提示を求められるケースもありますので、余裕をもって申請しましょう。

〇 就労ビザの更新 転職有ケース

 (転職した場合)

前回取得した就労ビザは、転職前の企業に対しての許可となります。
転職した場合、通常の更新(転職無ケース)とは異なり、入国管理局は転職後の企業の審査を行いますので、在留資格変更許可申請と同様の立証書類の提出が必要となります。

同じ更新申請でも、転職無ケースよりも更に余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。


行政書士きずな法務事務所では、経験豊富な申請取次行政書士が、外国人の方々が安心して日本で滞在できるようサポートいたします。

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